
相続した実家を放置していたら
大変なことに!
思い出がいっぱいだから、
面倒だからなどの理由で相続した実家を
放置したままでいたら
※たとえ特定空家等とみなされなくても、
老朽化から倒壊、ごみのポイ捨て、害獣・害虫が住みつくなど近隣トラブルに
放置した期間が長いほど資産価値も低下
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- 直ぐに売却したい。
- まずは一度相談したい。
- 古い家だが、売れる物件なのか不安。
- 相続税はどれくらいかかるのか?
- 今は親が住んでいるが、今後の相談をしたい。
- 売却がいいのか、運用した方がいいのか悩んでいる。
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平成28年度税制改正により、一定の要件を満たした空き家の売却には、3000万円の特別控除が適用できることになりました。
<適用要件>
被相続人居住用家屋 | 相続開始直前に被相続人の居住用家屋であったこと 相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建築物を除く) |
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土地等 | 相続開始直前において「被相続人居住用家屋」の敷地の用に供されていた土地等 |
対象者 | 相続により「被相続人居住用家屋」及びその敷地の用に供された土地等を取得した個人 |
適用期間 | 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡 |
譲渡期限 | 相続の時から相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡 |
譲渡対価限度額 | 譲渡対価の額が1億円を超えるものを除く |
特例イメージ
譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定期間の例
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両親が残してくれた実家(借地権付建物)を根気よく買主と地主との条件調整をして頂き、希望価格で売却できました。
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売出価格をなかなか下げられなかった事情もあり、売却は難しいかと思っていた矢先に買主が決まり安心して地方に移住することができました。
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家業を廃業して数年が経過し廃屋のようになりかけていたところだったので、売却先が決まり契約が終わったときにはどれほどほっとしたことでしょうか。担当の方には何度も自宅に来て説明していただき感謝しています。
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